ハリウッドスターのチャーリーシーンの衝撃的なHIV感染カミングアウトからだいぶ日がたちました。
アメリカの最も稼いだ男ランキングで一桁にランクインしていた有名俳優の衝撃カミングアウトには訴訟沙汰というおまけがついていました。
彼は、HIVを相手に告げることなく、避妊具なしで性交渉を行っていたというのです。
仮に日本で同様のことがあった場合、犯罪になるのでしょうか。
まず考えられるのは傷害罪です。
これは、自分がHIV感染者だと知っていて、わざとうつしてやろうとした場合です。
では、自分がHIV感染者だと知らなかった場合はどうかというと、ケースバイケースです。
HIV検査の結果待ちでかなり疑いが濃いけれども確証がないような状況で避妊具なしで性交渉を行い、相手をHIVに罹患させれば過失傷害罪です。
しかしながら、自分がHIV感染者だとは露とも思わない状況でしたら、罪には問えません。
長谷総合調査事務所では、ご自身の病気の原因に心当たりがあるものの、誰にも相談できないという方へのアドバイスも行っております。お一人で悩まずに一度お電話ください。