離婚時には色々と決めなくてはいけないことがあります。
新しい家、新しい学校、新しい固定電話…
その中でもかなり重要な選択は苗字です。
離婚すると基本的には結婚して苗字が変わった人は、もとの苗字に戻ります。
これを難しい言葉でいうと復氏といいます。氏の復活です。
でも、中には離婚しても結婚時の苗字を使い続けたい人も多いはずです。
その場合は離婚から3か月以内に「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出すことで結婚時の苗字を使い続けることができます。
では、どこにこの届を出せばいいのかというと、夫婦の本籍地または届け出人の所在地の役所です。
この3か月以内というのがけっこう大事です。
3か月を過ぎてしまうと、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」をしなくてはいけなくなり、手続きが増えてしまうのです。
手続きが増えるだけでなく、家庭裁判所で変更する必要性があるか審査されてしまい、仮に必要がないと判断されてしまった場合は結婚時の苗字を使うことができなくなってしまいます。
結婚時の苗字を使いたいと思っている場合は、離婚時までに決めておく方がいいでしょう。
長谷総合調査事務所では、不倫や浮気の素行調査のご相談をいつでも承っております。
また、不倫や浮気の証拠の提示のみならず、その後離婚に至った場合は離婚に関するご相談も親身にのります。
配偶者の不倫や浮気で消耗しているときには、細かい手続きまではなかなか考えられないものです。
長谷総合調査事務所では、そんな皆様のお力になれるよう最大限努力いたします。
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